小規模宅地等の特例の適用を行ったケース
相続において土地の評価を大幅に下げる特別な評価手法に小規模宅地の評価減があります。
これが適用できると
住宅=80%減
賃貸物件=50%減
を適用することができます。
これは税理士なら誰でも知っている有名な方法ですが、実務においてきちんと活用されている例はほとんどありません。
なぜなら適用のための条件と計算方法が難しいため、相続を専門的に行っている税理士でない限り間違いやすい内容となっているためです。
これまでご相談に来られた方について従前の税理士が計算したものを見てみると、年配の税理士ほど間違いが多かったのです。
適用された結果は上記の通りです。
-
不動産関連
広大地の評価減の適用を行ったケース
- 申告当初の相続税額
- 約100,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 約75,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 約25,000,000円
-
不動産関連
過去の土壌汚染事実を つきとめて評価減を 達成したケース
- 申告当初の相続税額
- 約15,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 約5,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 約10,000,000円
-
不動産関連
通行支障埋設物があり 評価減を達成できた ケース
- 申告当初の相続税額
- 10,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 3,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 7,000,000円
-
不動産関連
借地権の性質を 活用したケース
- 申告当初の相続税額
- 40,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 0円
- 見直し後に圧縮した差額
- 40,000,000円
-
株式評価関連
株式評価を大幅に 圧縮し、相続人に 相続させたケース
- 申告当初の相続税額
- 2,000,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 0円
- 見直し後に圧縮した差額
- 2,000,000,000円
-
株式評価関連
貸付金を株式に転換し 評価減を達成できた ケース
- 申告当初の相続税額
- 100,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 0円
- 見直し後に圧縮した差額
- 100,000,000円