文京区・千代田区の相続税専門税理士 ほずみ雄丈
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不動産関連事例

小規模宅地等の特例の適用を行ったケース

相続において土地の評価を大幅に下げる特別な評価手法に小規模宅地の評価減があります。
これが適用できると
住宅=80%減
賃貸物件=50%減
を適用することができます。
これは税理士なら誰でも知っている有名な方法ですが、実務においてきちんと活用されている例はほとんどありません。
なぜなら適用のための条件と計算方法が難しいため、相続を専門的に行っている税理士でない限り間違いやすい内容となっているためです。
これまでご相談に来られた方について従前の税理士が計算したものを見てみると、年配の税理士ほど間違いが多かったのです。
適用された結果は上記の通りです。

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