文京区・千代田区の相続税専門税理士 ほずみ雄丈
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不動産関連事例

通行支障埋設物があり評価減を達成できたケース

国税庁による路線価図においては、特定の者だけが通行する道路には路線価を設定してはならないという設定があるにもかかわらず当該私道には路線価が設定されていました。
さらに、当該私道は、通り抜けができないバリカー(ポール)が打ち込まれており一般の方が通行できない様にされていました。
多くの税理士は、路線価図から相続税評価額を拾いますが、やはり実際に当該土地を自分の目で確認する作業は必要であると思い知らされた事例でした。

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