通行支障埋設物があり評価減を達成できたケース
国税庁による路線価図においては、特定の者だけが通行する道路には路線価を設定してはならないという設定があるにもかかわらず当該私道には路線価が設定されていました。
さらに、当該私道は、通り抜けができないバリカー(ポール)が打ち込まれており一般の方が通行できない様にされていました。
多くの税理士は、路線価図から相続税評価額を拾いますが、やはり実際に当該土地を自分の目で確認する作業は必要であると思い知らされた事例でした。
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不動産関連
小規模宅地等の特例の適用を行ったケース
- 申告当初の相続税額
- 約70,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 約35,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 約35,000,000円
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不動産関連
広大地の評価減の適用を行ったケース
- 申告当初の相続税額
- 約100,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 約75,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 約25,000,000円
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不動産関連
過去の土壌汚染事実を つきとめて評価減を 達成したケース
- 申告当初の相続税額
- 約15,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 約5,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 約10,000,000円
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不動産関連
借地権の性質を 活用したケース
- 申告当初の相続税額
- 40,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 0円
- 見直し後に圧縮した差額
- 40,000,000円
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株式評価関連
株式評価を大幅に 圧縮し、相続人に 相続させたケース
- 申告当初の相続税額
- 2,000,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 0円
- 見直し後に圧縮した差額
- 2,000,000,000円
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株式評価関連
貸付金を株式に転換し 評価減を達成できた ケース
- 申告当初の相続税額
- 100,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 0円
- 見直し後に圧縮した差額
- 100,000,000円