文京区・千代田区の相続税専門税理士 ほずみ雄丈
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不動産関連事例

借地権の性質を活用したケース

法人が建物を所有し、土地を個人が所有している場合、地代を支払っていなくても税務上法人に借地権が自動的に付属してしまうます。これを『自然発生借地権』といいます。過去にあった事例では、この借地権の性質に着目しました。
事業を行っていた法人があったのですが代表が高齢で会社をたたんで、個人の土地を売却して老後の生活資金に充てたいと考えていました。
しかし、土地は相続で取得していたため、2億円で売却する売却代金の20%が税金でとられてしまいます。
半ばあきらめかけていた時のご相談でした。
相談を受けて法人に着目、着地権が税務上発生していることに気付き、個人の土地売却代金のうち半分の1億円を法人の収入にあげました。
法人は1億円の利益となってしまいますが、過去からの赤字と社長への退職金で納税はほとんど生じませんでした。

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