借地権の性質を活用したケース
法人が建物を所有し、土地を個人が所有している場合、地代を支払っていなくても税務上法人に借地権が自動的に付属してしまうます。これを『自然発生借地権』といいます。過去にあった事例では、この借地権の性質に着目しました。
事業を行っていた法人があったのですが代表が高齢で会社をたたんで、個人の土地を売却して老後の生活資金に充てたいと考えていました。
しかし、土地は相続で取得していたため、2億円で売却する売却代金の20%が税金でとられてしまいます。
半ばあきらめかけていた時のご相談でした。
相談を受けて法人に着目、着地権が税務上発生していることに気付き、個人の土地売却代金のうち半分の1億円を法人の収入にあげました。
法人は1億円の利益となってしまいますが、過去からの赤字と社長への退職金で納税はほとんど生じませんでした。
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不動産関連
小規模宅地等の特例の適用を行ったケース
- 申告当初の相続税額
- 約70,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 約35,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 約35,000,000円
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不動産関連
広大地の評価減の適用を行ったケース
- 申告当初の相続税額
- 約100,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 約75,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 約25,000,000円
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不動産関連
過去の土壌汚染事実を つきとめて評価減を 達成したケース
- 申告当初の相続税額
- 約15,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 約5,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 約10,000,000円
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不動産関連
通行支障埋設物があり 評価減を達成できた ケース
- 申告当初の相続税額
- 10,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 3,000,000円
- 見直し後に圧縮した差額
- 7,000,000円
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株式評価関連
株式評価を大幅に 圧縮し、相続人に 相続させたケース
- 申告当初の相続税額
- 2,000,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 0円
- 見直し後に圧縮した差額
- 2,000,000,000円
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株式評価関連
貸付金を株式に転換し 評価減を達成できた ケース
- 申告当初の相続税額
- 100,000,000円
- 見直し後の相続税額
- 0円
- 見直し後に圧縮した差額
- 100,000,000円